学校・幼稚園・保育園における点鼻薬の介助について

中枢性尿崩症の治療薬である「デスモプレシン点鼻液・スプレー」は点鼻薬ですが、チューブに薬液を入れ鼻に投与するなど操作が難しい為、小児患者が一人で投与出来ないという深刻な問題がありました。

具体的にどのような問題があったのかというと、学校や保育園、幼稚園へ通う小児患者の場合、点鼻薬の投与は医療行為にあたるということで先生が投与をして下さらず、仕方がないので、ご家族が我が子の薬の時間に合わせて学校や保育園、幼稚園に出向き投与する、また、遠足やお泊り保育の際はご家族も同行するなど、心身共に大きな負担があったのです。

ところが、衆議院議員の小泉龍司先生を通じ、厚生労働省に確認して頂いたところ、平成17年度から法の改正により、「デスモプレシン点鼻液及びスプレー」を、医師等の資格を有しない者(学校や保育園、幼稚園の先生など)が行っても差し支えないことが判明しました。原則として医療行為には該当しないそうです。

下記からダウンロード出来る『鼻腔粘膜への薬剤投与実施申請書(以下、申請書)』は、厚生労働省と名古屋大学 糖尿病・内分泌内科 大磯ユタカ教授のご指導のもと作成し、厚生労働省の医事課から使用許可を頂いた書式です。

この申請書が学校や保育園、幼稚園で受理され、先生が投与をして下さるようになれば、上記に書かせて頂いた問題は解決し、小児患者は安心して集団生活をおくれるようになり、ご家族の負担もなくなります。
また、申請書を主治医に提出する際、スムーズに説明が出来るように、『「鼻腔粘膜への薬剤投与実施申請書」に関する依頼書』も作成いたしました。
下記より、ご自由にダウンロードして、ご使用下さい。